2019-03-15 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
企業が、対消費者の取引において、みずからの経営資源を活用して創意工夫することで費用を削減するなど企業経営を効率化しまして、これを反映して値引き等を行って顧客を獲得しようとするということ自体は本来問題になるものではないと思っておりまして、御指摘のガイドラインの記載は、念のためこういうことを記載したということと理解しております。
企業が、対消費者の取引において、みずからの経営資源を活用して創意工夫することで費用を削減するなど企業経営を効率化しまして、これを反映して値引き等を行って顧客を獲得しようとするということ自体は本来問題になるものではないと思っておりまして、御指摘のガイドラインの記載は、念のためこういうことを記載したということと理解しております。
これは、届けられた料金から不透明な値引き等が生じないよう、当該料金どおりに検査が実施されることを担保されているというふうに承知をしております。
したがいまして、どのような条文になったとしても、大事なことは、不当な値引き等が行われないように公取や中小企業庁など関係省庁の調査、取締り機能を強化することが極めて肝要だと、このように考えておるところでございます。
景品表示法のガイドラインにより、消費税分値引き等の宣伝は既に禁止をされ、これまでも公正取引委員会が改善指導を行ってきたではありませんか。 ところが、消費者担当大臣は、私の質問に対し、現行制度の執行状況について何の検証も行っていないことを認めながら、反省もなく、開き直りました。
景品表示法のガイドラインにより、消費税分値引き等の宣伝は既に禁止されています。実際に、消費税ゼロセールなどの宣伝に対し、公正取引委員会が改善指導を行ってきました。 本法案は、これら現行制度の執行状況について、何ら評価や検証も行わないままで、屋上屋を架すような新たな規制を講じるものです。無責任な対応だと言わざるを得ません。
一方で、値引き等の広告、宣伝等は、企業にとって重要な事業活動の手段であります。これに対してどこまで制限を課してよいのか、そうした議論もございました。 本法案にかかわる審議において、こうした議論が活発に行われて、禁止される広告、宣伝の表現等々が明確化されていったことは非常によかったと思っております。
という質問に対して、政府参考人の方から、「これらでは消費税という文言は用いておりませんけれども、このような表現でありましても、それを含みます表示全体から見まして、事実上、消費税と関連づけて値引き等の宣伝を行っていると判断される場合もあろうかと思います。こういう場合には禁止されることになるというふうに考えております。」といった答弁がありました。
○森国務大臣 今引用なさったのは、菅久審議官の、消費税という文言は用いていないが、このような表現を含む表示全体から見て、事実上、消費税と関連づけて値引き等の宣伝を行っていると判断される場合には禁止されることになる、そういう内容です。
その前に、先ほど私が言った文脈で、消費税という文言は用いていないが、このような表現を含む表示全体から見て、事実上、消費税と関連づけて値引き等の宣伝を行っていると判断された場合には禁止、つまりバツと言っているわけでございまして、原則マルなんだけれども、全体から見て、値引き等の宣伝を行っていると判断されたらバツです、これは、私も金融庁では検査官をしておりましたけれども、表示に対する執行をするときのイロハ
この目的を踏まえれば、第八条は、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、消費税分を値引きする等の表示を行うことを禁止するものであり、消費税と何ら関連しない値引き等の表示を禁止するものではございません。 いずれにしても、委員の御指摘は大変重要でございますので、御指摘の趣旨を十分に踏まえて、明確な解釈を示してまいりたいと思います。
○森国務大臣 科学的な学術的な数字的な考察ということで、丸山委員らしい御指摘だなと思って伺っておりましたけれども、第八条の規定は、消費税の負担について消費者の誤認を防ぎ、納入業者の買いたたきや周辺の小売業者の転嫁が困難になることを防止するため、消費税分の値引き等の表示を禁止する目的であることは御存じのとおりでございます。
○森国務大臣 今までの消費者庁菅久審議官の答弁ですと、三%還元セール、全商品三%値下げ、価格据え置きセールといった宣伝等では消費税という文言は用いていないが、このような表現を含む表示全体から見て、事実上、消費税と関連づけて値引き等の宣伝を行っていると判断される場合には禁止されるというふうに答弁しておりました。
それでは、具体的にどういう表示が禁止をされるのかということで、一昨日のこの委員会の審議で、近藤委員の質問に対して消費者庁の答弁では、具体的にどのような表示が禁止されるのかは、その表示の一部の文言のみを取り出して判断されるわけではなく、表示されている値引きの幅とか、時期、態様といった要素も総合的に勘案しつつ、表示されている全体から見て、消費税と関連づけて値引き等の宣伝を行っていることが明らかであるものは
また、別の言い方で、先日の与党側からの質疑の中で政府参考人の方が、消費税に関連づけて値引き等の宣伝を行う場合にはこの法案において禁止されるという旨の御答弁がありました。先ほど来申し上げている、もう既に価格に転嫁されている商取引ですよ。
したがいまして、具体的にどういう表示が禁止されるかというのは、その表示の一部の文言のみを取り出して判断されるわけではございませんで、表示されておりますその値引きの幅でありますとか時期、態様、そうした要素も総合的に勘案しつつ、先ほどのチラシの例でいえば、チラシでの表示全体から見まして、消費税と関連づけて値引き等の宣伝を行っていることが明らかであるかどうか、明らかであるものは禁止されるということでございます
ガイドラインにおきましては、先ほど申しましたような基本的な考え方でございますけれども、消費税と関連づけて値引き等の宣伝を行っていることになるかどうか、これについて判断する際の考慮要素、基本的な考え方、こういうことを示したいと考えております。
今、御指摘いただきましたような、三%還元セール、それから全商品三%値下げ、それから価格据え置きセール、こういった宣伝等でございますけれども、これらでは消費税という文言は用いておりませんけれども、このような表現でありましても、それを含みます表示全体から見まして、事実上、消費税と関連づけて値引き等の宣伝を行っていると判断される場合もあろうかと思います。
○竹島政府特別補佐人 これは我々が立件した事例で、協賛金であるとか不当な値引き等によって、どのぐらい大規模小売業者が納入業者との取引においていわば不当な利益を得たかというふうなものを調べましたところ、当該取引額、大手小売業者の売上高じゃなくて、納入業者との取引額の合計を分母にしますと、一%ぐらいだという推計がありました。
としてスタートしておるわけでございますけれども、施設の売却と申しますのは、それぞれにいろいろなことを考慮して地方公共団体等を中心として売却をすると、そして、できる限り当初目的が確保されるようにということで、公共目的等を契約条件として付する場合もあるというふうに理解しておりますけれども、同時に、できるだけまた高い値段で売って、収支のしりに対して負担を与えないということから、地方公共団体ですとどうしても値引き等
それから、適用の対象につきましては、今、不当返品、事後値引き等七行為が禁止の対象になっているわけでございますけれども、例えば、協賛金の要求とか物品の購入要求といった行為類型については、特殊指定、特別のルールの中では規定がなくて、いわゆる一般指定で規制をしているという現状でございます。
それの後、行事において実際に要した経費が行事の参加者が減ったこととかあるいは値引き等によって見積額を下回る場合にも、外務省はホテル側の見積もりどおりの請求額を支払い、結果としてプール金が生じたということでございます。
この中でも、仕入れの際に添付される他の商品、また、年度末等に事後的に額が判明するリベート、広告費、販売活動補助のための協賛金等については値引き等として考慮しないとしておるわけでありますが、これらが値引き等に該当しないというのは、さまざまな形で不当廉売が行われている中での実態にそぐわないのではないかという危惧がされておるところでありますけれども、こうした点、なぜ値引きに該当しないのか、その点を確認しておきたいというふうに
いわゆる株主優待制度と申しますのは、一般には、会社がサービス、興行、観光、販売業等を営むような場合に、一定数以上の自社株を所有している方に、通常の顧客に対する価格より一定割合での値引き等の優遇をするような制度をいうものとされております。これらは、本来、一定数以上の株主でございますれば、だれでも利用できるという制度でございまして、株主たる地位そのものに対して与えられる利益でございます。
学校給食におきましては五十一年から文部省を 中心にやってまいっておりますが、農林水産省といたしましても供給する米の値引き等についての最大限の努力、予算上の二百億を上回るような努力を重ねているわけでございますし、さらにまた自主流通米導入によります――自主流通米といいますか、地域の良質のお米を食べることについても本年から対応しているわけでございまして、米の需要拡大ということは大臣を先頭に最大の努力を傾けていかなきゃいけないというふうに
○浜口政府委員 米の消費拡大の問題でございますが、これまで農林水産省といたしましては、米についての正しい知識の普及開発あるいは地域の米祭り等々の米消費の拡大対策、さらには先生御指摘の米飯学校給食の計画的推進を文部省ともども実施をしてまいりまして、特に三番目の学校給食等に関連いたします値引き等によりまして、予算上でも二百億を上回る予算を計上いたしまして対策を講じてまいったところでございます。
今までマスコミ等に出ました数字、また我々が独自でいろいろ調査をいたしました数字といたしましては、当初二十一億七千九百万円ぐらいで契約をなすって、その後値引き等がされて十九億何がし、約二十億円ぐらいを支払っておるのではないか、こり我々暗に理解をしているわけでありますが、そして皆さん方の方はそれをリクルートに転売をなすったときに、それに対して多少上乗せをした、二十億、それに五%ぐらいを上乗せをしたような
それからまた、一回売り上げに立てておいて、後ほど値引き等が行われるということでございましたら、さかのぼってではございませんで、値引き等の時点で他の売り上げからこれを控除するということになろうかと思うわけでございます。